相続で最も重要な事は相続範囲を把握する事です。民法では相続人となる者を定めており、それ以外の者が遺産を取得する場合は、遺言によって受遺者となる必要があります。民法が規定する相続人は、まず相続人の子(養子縁組をした養子を含む)、子が居ない場合は被相続人の親や祖父母といった直系尊属、直系尊属が居ない場合は被相続人の兄弟姉妹となり、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
なお、相続においては胎児は出生したものされる為、胎児も相続人となります。これらが基本的な相続範囲となり、離婚をしても子は相続人となりますし、再婚して出来た連れ子も養子縁組をすれば相続人となれます。次に、それらの相続人が相続が始まる前に既に死亡している場合や、民法に規定する欠格事由、相続人の廃除に該当する場合は、その相続人の子が代わりに相続人となります。
これを代襲相続と言います。この場合、被相続人の孫や甥、姪が代襲者、曾孫などが再代襲者となるケースもある為、相続範囲は広くなります。ただし、甥や姪の子が再代襲する事は出来ません。このように、状況によって相続人となる人は大きく異なりますので注意する必要があります。
特に養子縁組の場合は注意が必要で、離婚した配偶者が引き取った子が、配偶者の再婚に伴って新しい親と養子縁組をした場合でも、被相続人の子であれば相続人となります。また、養子縁組をする前の出生した養子の子は被相続人の子ではありませんので、相続人となれませんし、代襲相続もできません。
なお、子が特別養子縁組をした場合は、被相続人の子ではなくなりますので、相続人にはなれません。