遺産相続の相続範囲を知っておこう

2016年12月05日
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遺産相続について相談する前に、相続範囲をチェックしておくことが重要です。なくなった人の遺産を一番優先的に受け継ぐ権利があるのは、なくなった人の配偶者と子供です。子供に関しては実子、養子問わずに対象となります。ただし、養子と入っても正式に養子縁組をしていなければ、正式な相続権はありません。また、配偶者に対しても同様で、入籍していることが正式な法的相続人として認められることにつながります。ただし、故人の遺言による遺贈が定められている場合や、他に相続人がいない場合、また、裁判の判例によっては、内縁の配偶者であってもある程度の遺産を手にできる可能性は少なくありません。

子供がいない場合、なくなった人の親や祖父母が相続人となることもあります。稀に若くしてなくなる方がいる場合、子供がいない場合は親・祖父母が相続人として認定されることも、珍しくありません。親や祖父母に関しては、親が生存している場合祖父母に相続権はなく、親が生存していない場合に、祖父母が法的相続人となります。親や祖父母が既に死亡している場合は、兄弟に相続権が移る湖とは法律で順番が決められているとおりです。基本的になくなった方の兄弟が相続することになりますが、兄弟が先に亡くなっている場合には、甥・姪が代襲相続を行うこととなります。

ただし、甥や姪も既に亡くなっていた場合、甥や姪の子供は代襲相続出来ません。分配率については子供がいる場合、配偶者と子供で二分の一ずつを分配することとなります。配偶者がいない場合は子供達だけで分けますが、子供の人数によって分配率は変化するので注意しましょう。配偶者と親の場合、配偶者が三分の二、親・祖父母が三分の一です。兄弟と配偶者の場合は、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一です。

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