亡くなった方が再婚している場合、相続範囲に対して気になる人は少なくありません。適切な範囲を知って、万が一の時に適切に対応できるようにしておくことが大切です。例を挙げると、ある人が結婚し、子供を作って離婚し、再婚してから更に子供を作って亡くなった場合、前妻の子と後妻の子、両方に相続権があります。ただし、前妻が他の人と結婚し、その人と前妻の子供が養子縁組をしている場合、その子供に亡くなった方の相続権はありません。また、再婚した後妻に連れ子がいて、亡くなった方との養子縁組をしていた場合には、後妻の連れ子にも相続権はあります。更に結婚前に子供を作っていた場合、認知していれば婚外子であっても相続権は発生します。
配偶者で相続権があるのは、この場合後妻のみで、前妻の権利はありません。なお、亡くなった方に妻子がおらず、一人っ子で亡くなった場合は親が相続します。配偶者がいた場合は、配偶者と親が分け合う形です。ただ、両親・配偶者・子供全てがおらず、祖父母が健在で孫が亡くなった場合、祖父母に相続権があります。ただし、両親・妻子がいなくても、兄弟がいる場合には別です。兄弟が相続する形となりますが、このとき、相続する人は両親を同じくする兄弟だけでなく、両親と養子縁組している義兄弟や、片親だけがつながっている人も相続権を持つことになります。なお、先に兄弟が亡くなっていた場合には兄弟の子供である甥や姪に相続権が移ります。
ただし、祖父母のように甥や姪の子供には相続範囲は広がりませんので、注意が必要です。一見すると相続する人の範囲は非常に広く感じられますが、血族といっても従兄弟やはとこには遺言がない限り相続権はない事、相続でもめない為に遺言状を作る事が大切です。公正証書遺言であれば法律的な効力が高くなるので、自筆遺言状よりも遺言として認められやすいといえます。
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