日本の公的年金制度として、国民年金、厚生年金年金保険、その他共済年金などがあります。これらは一定期間保険料を納めていると、それに応じて一定年齢から受けることができる年金です。民間の年金などは受けられる期間が決まっているものが多いですが、公的年金は受け始めた時から亡くなるまで受け取ることができます。また、年金の種類には障害年金などもあり、それぞれ権利があるときに受けることができます。権利を失えば至急は終わります。年金の支給方法として、1年にいくらときめられていて、それが月割で支給されます。
ただ、毎月行われるのではなく、2箇月に1度2箇月分をまとめて支給されます。障害年金などは、最初に支給されるときは数箇月分をまとめて受けることもあります。亡くなれば需給の資格がなくなるのでそれ以降は受けることはできませんが、亡くなったときに未支給年金が存在することがあります。1箇月から数箇月分などになりますが、これらはどんな扱いになるかです。相続範囲としては、配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などがあります。年金に関しては別途順位が決められていています。
遺族のうち、配偶者、子までは同じですが、その後は父母、まご、祖父母、兄弟姉妹の順で、さらにそれ以下の人も受けることができます。亡くなった人の年金証書であったり、身分関係を確認することができる書類などを添付することによって請求をします。様式などが別途決められています。