被相続人が生前財産を持っていた場合、原則として相続人がその財産を承継することになっています。しかし、プラスの財産だけではなく借金も相続範囲に入っていて、相続人がそれを返済する義務を負います。負債額がプラスの財産を上回る場合、相続人は損をすることになります。ただ、借金を返さなくても良い方法が存在していて、それは相続放棄を行うという手段です。
この方法は家庭裁判所で行う必要がありますが、相続放棄が認められれば返済する義務を負わなくて済みます。ただし、借金自体はなくならないとされていて、被相続人の親もしくはその兄弟姉妹に返済義務が及ぶことになります。あらかじめ相続放棄をすることが知らされていないとトラブルが起こることが予想されます。それを予防するために、被相続人の親もしくはその兄弟姉妹と相談するのが賢明です。
また相続放棄はいつでもできるという訳ではなく、財産を承継する事実が分かってから3ヶ月以内という決まりがあります。従って、その期間以内に相続するかどうかを決めておくようにするのが大切になります。