相続で最も重要な事は相続範囲を把握する事です。民法では相続人となる者を定めており、それ以外の者が遺産を取得する場合は、遺言によって受遺者となる必要があります。民法が規定する相続人は、まず相続人の子(養子縁組をした養子を含む)、子が居ない場合は被相続人の親や祖父母といった直系尊属、直系尊属が居ない場合は被相続人の兄弟姉妹となり、被相続人の配偶者は常に相続人となります。なお、相続においては胎児は出生したものされる為、胎児も相続人となります。
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