亡くなった方が再婚している場合、相続範囲に対して気になる人は少なくありません。適切な範囲を知って、万が一の時に適切に対応できるようにしておくことが大切です。例を挙げると、ある人が結婚し、子供を作って離婚し、再婚してから更に子供を作って亡くなった場合、前妻の子と後妻の子、両方に相続権があります。ただし、前妻が他の人と結婚し、その人と前妻の子供が養子縁組をしている場合、その子供に亡くなった方の相続権はありません。
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遺産相続について相談する前に、相続範囲をチェックしておくことが重要です。なくなった人の遺産を一番優先的に受け継ぐ権利があるのは、なくなった人の配偶者と子供です。子供に関しては実子、養子問わずに対象となります。ただし、養子と入っても正式に養子縁組をしていなければ、正式な相続権はありません。また、配偶者に対しても同様で、入籍していることが正式な法的相続人として認められることにつながります。ただし、故人の遺言による遺贈が定められている場合や、他に相続人がいない場合、また、裁判の判例によっては、内縁の配偶者であってもある程度の遺産を手にできる可能性は少なくありません。
遺産相続で分配を行わなければならない場合、どの範囲までが相続範囲か確認する事が、遺族が最初に取り掛からなければならない事です。全ての亡くなられた方の財産が基本といわれていますが、正負合わせてすべての遺産ということになります。事前にどの程度の範囲なのかを確認しておくことが、遺族全員が満足できる結果を生みますので、プロに任せても必ず確認しましょう。具体的に遺産相続の対象とされている正の財産は、土地・建物・不動産上の権利・現金や預貯金を含む金融資産・車・骨董品・宝石・株式・ゴルフ会員権などです。