被相続人が生前財産を持っていた場合、原則として相続人がその財産を承継することになっています。しかし、プラスの財産だけではなく借金も相続範囲に入っていて、相続人がそれを返済する義務を負います。負債額がプラスの財産を上回る場合、相続人は損をすることになります。ただ、借金を返さなくても良い方法が存在していて、それは相続放棄を行うという手段です。この方法は家庭裁判所で行う必要がありますが、相続放棄が認められれば返済する義務を負わなくて済みます。
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資産を持っている人が亡くなった場合は資産を相続することになります。資産ばかりであれば良いですが、負債を持っていることもあります。この時、負債が多いのであれば相続放棄を行うことができます。負債が多くてもそれを返済する必要がなくなります。しかし、負債に対して、妻などが連帯保証人になっているとき、それは放棄することはできません。夫が持っていたものをそのまま引き継ぐことになるので、返済方法などを考える必要があります。
日本の公的年金制度として、国民年金、厚生年金年金保険、その他共済年金などがあります。これらは一定期間保険料を納めていると、それに応じて一定年齢から受けることができる年金です。民間の年金などは受けられる期間が決まっているものが多いですが、公的年金は受け始めた時から亡くなるまで受け取ることができます。また、年金の種類には障害年金などもあり、それぞれ権利があるときに受けることができます。権利を失えば至急は終わります。